老齢基礎年金の受給資格と年金額の計算/改正情報/国民年金法講座
老齢基礎年金の受給資格
老齢基礎年金の受給資格と年金額の計算、振替加算、繰り上げ、繰り下げ支給などの紹介
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国民年金・厚生年金講座
 
 
更新日:2008.5.21
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 老齢基礎年金の受給資格と年金額



年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金

 老齢基礎年金の受給資格

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び30歳未満納付特例により納付することを要しないものとされた保険料は除きます。)を有する者が65歳に達したときに、老齢基礎年金が支給されます。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、合算対象期間を加算した期間が25年以上あれば老齢基礎年金が支給されます。

 老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一  保険料納付済期間の月数
二  保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三  保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四  保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
五  保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六  保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七  保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八  保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
 

 振替加算

老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第三十一条第一項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項又は第二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。




 国民年金法 参考書籍


年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金


 
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